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保甲制度(ほこうせいど)とは、日本統治時代の台湾において台湾総督府が定めた警察の補助機関であり、および行政機関の最末端組織となる組織を定めた制度である。漢民族系の本島人のみを対象とした。 == 概要 == 日本による台湾統治が始まると清朝統治時代から続いてきた制度は、ことごとく廃止あるいは変革されたが、この保甲制度のみは再組織の上統治上最も有効に活用された。すなわち元来は、住民の自治組織であった保甲制度を、台湾総督府は、警察官の指揮命令を受ける警察下部組織として、のちに行政補助機関として活用したのである〔矢内原忠雄「帝国主義下の台湾」(1988年)174ページ〕。 1898年(明治31年)台湾総督府は、保甲条例を公布し、10戸で1「甲」、10甲で1「保」と規定した。役員として、甲には「甲長」を、保には「保正」が置かれた。州知事・庁長の認可のもとに、規約を定めることになっていた。保甲の経費は保甲員の負担とされ、その出役は無償だった。1903年(明治36年)には、全台湾で保の総数が4,815、甲の総数が41,660に上り、総督府の台湾住民に対する動員の徹底ぶりがうかがわれる〔呉(2010年)152ページ〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「保甲制度 (台湾総督府)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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